「出生届出」 に関する質問・ 回答
質問
出生届について教えてください。
回答
出生後に病院から出生届書の右側半分に医師または助産師が記入した出生証明書を受領し、届書の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。
※ 右半分の出生証明書の欄は、お医者さんが書く欄ですので、記入しないでください。
- 必要な書類
(1) 届書
(2) 出生証明書(出生届書の右側部分を医師または助産師の方が記入したもの)
※出産予定の病院に用意していますので病院へお尋ねください
(3) 母子手帳(時間外窓口に提出する場合は、後日こちらから出生届出済証明書を送付します。)
- 届出期間
出生した日から14日以内(出生した日を含む)
※14日目が土曜・日曜・祝休日の場合には、翌開庁日まで届出期限が延びます。
- 届出窓口
住所地、本籍地、出生地又は一時滞在地の区市町村の戸籍窓口
※出生子の健康保険証、児童手当の申請等を行う必要があるので、出生届は父母の住所地での届出が便利です。 - 届出人:子の父又は母(嫡出子の場合)
- 受付時間 :月曜~金曜午前8時30分~午後5時(文京区)
土日祝日及び夜間は1階時間外受付に提出することも可能です。
※ 時間外受付に届書を提出した場合、出生届に関連する児童手当、乳児医療証は、必要事項を記入して「夜間ポスト」に入れてください。国民健康保険証などの諸手続きは後日、平日に来庁して手続きをしていただくことになります。
質問
子の名がまだ決まっていないので、出生届が遅くなってもよいですか。
回答
出生届は必ず届出期間内(生まれた日を含め14日以内)に届出ください。出生届は本籍地、住所地、出生地のいずれでも届出することができます。
届出期間を過ぎますと「戸籍届出期間経過通知書」を出生届と合わせて提出していただきます。
質問
妻が里帰り出産で母子手帳を持って帰っているのですが、母子手帳がなくても出生届は出せますか。
回答
出生届出はできます。母子手帳を持ってきていただくのは、母子手帳の証明欄に出生届を受けた役所が証明をするためです。母子手帳がなくても出生届はできます。文京区では、出生届の受理の際、出生届出済証明書(シールタイプ)を交付しています。こちらを母子手帳に貼付していただくことで、証明としてご利用いただけます。
質問
出生届を赤ちゃんの祖父(祖母)が持っていきますが、届出人の欄は祖父母の氏名を記入するのですか。
回答
来庁される方が祖父や祖母であっても、届出人の欄は父か母が署名してください。出生届の届出人は順番が決まっており、父か母が第一順位です。父も母も署名できない場合に限り、同居の方等が届出することができます。
質問
日本人が外国で出産をした場合、どのようにすればよいのでしょうか。
回答
子どもが出生してから3か月以内に日本大使館又は住所地若しくは本籍地の区市町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性がありますのでご注意ください。