「婚姻届出」に関する質問・回答

更新日 2024年03月01日

質問

婚姻届について教えてください。

回答

結婚されるお二人が、婚姻届にそれぞれの署名(押印は任意)、成人の証人2人の署名(押印は任意)、婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択、新本籍地の設定など必要事項を全て記入した婚姻届を戸籍住民課戸籍係に提出してください。

  1. 必要な書類
    (1) 婚姻届
    (2) 本人確認のできるもの
    運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど

  2. 届出窓口 → 本籍地、住所地又は一時滞在地の区市町村の戸籍担当

  3. 届出人 →  婚姻するお二人(男女ともに18歳以上)

  4. 届出によって法律上の効力が発生します。

質問

婚姻届を出せるのは何歳からですか。

回答

男女ともに18歳以上の方が婚姻届を提出できます。

質問

婚姻届の届出人欄は、誰ですか。

回答

結婚されるお二人がそれぞれご自身で署名してください(押印は任意)。

質問

婚姻届の証人は誰でもよいのですか。

回答

届出人以外で、当事者に届出の意思があることを知っている18歳以上の成人(外国籍の方が証人になる場合は、自国の法律上成人している方)2人に署名してもらってください。(押印は任意です。)

※ 家族・仲人夫婦等、同じ氏の方が証人となり押印する場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。

質問

婚姻後の氏について決まりがあるのですか。

回答

婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。(選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。)両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
※選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないで下さい。

質問

新しい本籍はどこにしてもよいのですか。

回答

新しい本籍は、日本国内で土地の地番号があればどこの場所でも、また住居表示が実施されている所では街区番号(例: 春日1丁目16番21号→春日1丁目16番)でも本籍地とすることができます。ただし、夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。

質問

婚姻届出と同時に住民票の異動をしたいのですが、婚姻届にはどちらの住所を記載すればよいですか。

回答

婚姻届と同時に住所等を変更される方は、届書に前の住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。婚姻届だけで住所を変更することはできません。
また、婚姻届を時間外受付に提出する場合は住民票の異動手続きはできませんので、前の住所を記入し、平日の区役所開庁時間に住所変更の届出を行ってください。

※ 住所変更の届出については、平日の区役所開庁時間(8時30分~17時00分)の取扱いになります。問合せ先   戸籍住民課住民記録係 03-5803-1177

質問

外国人と結婚する場合の手続方法について教えてください。

回答

外国において婚姻を成立させる方法と、日本で婚姻を成立させる方法があります。
日本で婚姻を成立させるには、日本の区市町村の戸籍窓口に、外国国籍の方の本国官公署(大使館など)発行の婚姻要件具備証明書・国籍証明書・出生証明書とそれぞれの日本語訳文(訳者明記のもの)を添付のうえ、婚姻届を提出してください。
外国籍の方が再婚等の場合には、上記の他に必要な書類等が異なります。詳細については戸籍住民課戸籍係(03-5803-1183)にお問い合わせください。
※ 日本語訳は、どなたが訳しても構いませんが、訳した人の署名をお願いします。

質問

外国人と結婚を考えていますが、戸籍はどうなるのでしょうか。

回答

原則、日本人が筆頭者の新戸籍が編製されます。婚姻届の際にその日本人が新本籍を定める必要があります。本籍はどこに置いても構いません。ただし、日本人が既に筆頭者になっている場合には、新戸籍は編製されません。

外国人の方は、日本人の戸籍に、婚姻相手としての氏名・生年月日・国籍が記載されます。 

質問

婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか。

回答

婚姻は、自分の意思に基づき婚姻届が提出された後は、有効に成立してしまうため、これを取りやめたい場合には、離婚届を提出していただく必要があります。
なお、自分の意思に反して婚姻届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所で婚姻無効の訴訟を提起していただく必要があります。

質問

職場から結婚して氏が変わったことの証明が必要と言われました。何を取れば良いですか。

回答

婚姻により氏が変わったことを証明する書類としては、「婚姻届受理証明書」または「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」があります。

  1. 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を出した区市町村の戸籍窓口でお取りになれます。1通350円です。
  2. 「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」は、婚姻後の本籍地の戸籍窓口でお取りになれます。「戸籍全部事項証明書」にはご夫婦とも載っています。「戸籍個人事項証明書」は個人の証明です。どちらも1通450円です。

※ 戸籍関係の証明書は、平日の区役所開庁時間(8時30分~17時00分)の取扱いになります。問合せ先  戸籍住民課証明係(03-5803-1176)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課戸籍係

電話番号:03-5803-1183

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