施設サービス等の食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
介護保険施設(ショートステイを含む)における食費及び居住費等は原則自己負担となっておりますが、所得状況に応じて負担額が軽減されます。
負担限度額の認定を受けるには申請が必要となります。
書式のダウンロードはこちらでできます。介護保険負担限度額認定申請書へジャンプ
認定要件
次の二つに要件を満たしている方
- 世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が住民税非課税 。
- 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が、80万円以下の方は預貯金等が650万円(夫婦は1650万円)以下、80万円超120万円以下の方は預貯金等が550万円(夫婦は1550万円)以下、120万円超の方は預貯金等が500万円(夫婦は1500万円)以下。(65歳未満の方は収入に関係なく預貯金等が1000万円(夫婦は2000万円)以下)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 | |
---|---|---|
第4段階 | 住民税世帯課税者 | |
第3段階2 | 住民税世帯非課税者 |
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方 |
第3段階1 | 課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方 | |
第2段階 |
課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 |
|
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
介護保険施設等における負担段階区分別負担限度額
段階区分 | 居住費(日額) | 食費 (日額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担 段階 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 (相部屋) |
施設 |
短期 入所 |
第4段階 (基準費用額) |
利用者と施設との契約により設定されます。 なお、所得の低い方に補足給付を行う場合に基準となる費用額は次のとおりです。 |
|||||
2,006 | 1,668 | (1) 1,171 (2) 1,668 |
(1)855 (2)377 |
1,445 |
1,445 |
|
第3段階2 | 1,310 | 1,310 | (1) 820 (2) 1,310 |
370 | 1,360 | 1,300 |
第3段階1 | 1,310 | 1,310 | (1) 820 (2) 1,310 |
370 | 650 | 1,000 |
第2段階 | 820 |
490 |
(1) 420 (2) 490 |
370 | 390 | 600 |
第1段階 | 820 | 490 | (1) 320 (2) 490 |
0 | 300 | 300 |
【単位:円】
※(1)は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、(2)は老人保健施設、介護療養型医療施設(介護医療院)、短期入所療養介護
※施設には居住費用(=基準費用額)と上表の負担限度額の差額が補足給付として介護保険から給付
※ユニット型個室=個室と個室の近くに少数の入所者が食事や談話に利用する生活空間(ユニット)が一体的に構成される居室。ユニット型個室的多床室=ユニット型の緩和基準により個室に改修が可能な多床室。従来型個室=ユニット型になっていない個室(それぞれ面積要件あり)
介護保険負担限度額認定証再交付申請書
介護保険負担限度額認定証の交付を受けた後に、紛失や破損・汚損等の理由で再度交付を受けようとする場合の申請書です。 郵送での申請も可能です。下記お問い合わせ先までお送りください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課給付係
電話番号:03-5803-1388
FAX:03-5803-1380