住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

更新日 2022年10月19日

利用者負担第4段階の方は、特定入所者介護サービス費の支給対象となりませんが、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、食費、居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者等が生計困難に陥らないよう特定入所者介護サービス費を支給する制度です。

詳しくは下記へお問い合わせください。 

対象者

次の要件のすべてを満たす方

特例減額措置該当要件
1 世帯の構成員が2名以上であること
2 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行っている
3 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割・2割・3割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万以下となること
4 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債権等も含む)の額が、450万円以下であること
5 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
6 介護保険料を滞納していないこと
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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