高額介護(介護予防)サービス費の支給
手続の流れ
1.月当たりの上限額を超えた負担が発生すると、文京区より高額介護サービス費の支給申請書が送付されます。
2.申請書に必要事項を記入し、介護保険課給付係の窓口に持参もしくは郵送してください。
3.申請が受理されると、1か月から3か月後に申請時に指定した口座に振り込まれます。
振込日に決定通知書を送付いたします。
4.2回目以降については、初回に指定した口座に自動的に振り込まれます。
文京区では、3か月に1回処理をしているため、2回目以降は、1月、4月、7月、10月に支給されます。
※相続人が申請する場合は、別途添付書類が必要です。
文京区より高額介護サービス費の支給申請書が届きましたら、マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。申請方法等は以下リンクにてご確認ください。
支給対象とならないもの
介護保険が適用されたサービスで、1割・2割・3割を自己負担した分が対象となります。
以下の分は対象となりません。
・支給限度基準額を超えて利用したサービスの自己負担額
・施設での居住費・食費・日常生活費
・特定福祉用具購入費・住宅改修費
申請期限
介護サービス利用月の利用者負担額を支払った日の翌日(勧奨通知(支給申請書)を送付した場合は、通知が到着した日の翌日)から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
高額介護サービス費制度の利用者負担上限額
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) (「個人」とあるのは個人単位の上限額) |
---|---|
住民税世帯課税で、課税所得690万円以上 |
140,100円 |
住民税世帯課税で、課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
住民税世帯課税で、課税所得380万円未満 |
44,400円 |
住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 |
24,600円 |
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 |
15,000円(個人) |
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
生活保護の受給者 |
15,000円(個人) |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
※同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合は、世帯の合算額で計算します。
※住民税とは個人の特別区民税・都民税のことです。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課給付係
電話番号:03-5803-1388
FAX:03-5803-1380