生計困難者に対する利用者負担の軽減

更新日 2020年06月07日

要介護(支援)の認定を受けて介護保険サービスを利用する場合、下記要件等に該当する方は申請することにより、費用(利用者負担額・食費・居住費等)が4分の1軽減されます。

書式のダウンロードはこちらでできます。

生計困難者に対する利用者負担額軽減に係る申請書等へジャンプ 

該当要件

次の1から6までの要件を全て満たし、生計困難者として区が認めた方

生計困難者該当要件

世帯人数
1人 2人 3人 4人以上
1 年間収入

150万円以下

200万円以下

250万円以下

以降、世帯人数が1人増えるごとに50万円を加えた額
2 預貯金額

350万円以下

450万円以下

550万円以下

以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加えた額
3 住民税が世帯非課税であること
4 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
6 介護保険料を滞納していないこと

上記1から6までの全てに該当していても次のような方は適用除外となります。

生計困難対象外の方

1

訪問介護利用者負担額減額認定証(障害者)をお持ちの方
※ただし、訪問介護以外のサービスについては減額の対象となります。
2 旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている方
3 生活保護を受けている方

対象サービス

減額の対象となるサービスには次のようなものがありますが、サービスを提供する事業所によって減額の対象とならない場合があります。

※介護費用、食費、居住費等が減額の対象となります。

対象サービス
介護サービス 訪問介護 介護予防サービス 介護予防訪問看護
訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション 介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護 介護予防通所リハビリテーション
通所介護 介護予防短期入所生活介護
通所リハビリテーション 介護予防短期入所療養介護
短期入所生活介護 介護予防認知症対応型通所介護
短期入所療養介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護 総合サービス事業の訪問型サービス及び通所型サービスのうち国基準のサービス
小規模多機能型居宅介護  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 夜間対応型訪問介護  
 看護小規模多機能型居宅介護  
 地域密着型通所介護  
 地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 

減額対象となる事業者

負担軽減を受けることができるのは、事前に東京都に軽減事業の実施の申出書を提出している事業者のみです。ご利用になる前に、事業者が減額対象となる事業者かをご確認ください。 

対象となる事業者については、下記の東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

「軽減を実施している介護サービス事業所」事業所一覧(外部ページにリンクします)

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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