大規模小売店舗・中規模小売店舗の出店調整

更新日 2021年03月24日

大規模小売店舗

店舗舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の出店にあたっては、その出店に伴う周辺生活環境について設置者が配慮すべき事項を定めた大規模小売店舗立地法が施行されています。大規模小売店舗の出店及び営業内容の変更については、東京都への届出が必要です。

問合せ先

東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係
電話03(5321)1111内線36-744

中規模小売店舗

文京区独自の制度として、店舗面積1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を出店する際にも、出店予定の方々に、地域のまちづくりと調和のとれた出店を行っていただくために、「文京区中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱」を制定しました。

文京区中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱(PDFファイル; 173KB)
このため平成13年7月1日から、中規模小売店舗の出店、営業内容の変更にあたっては、区への届出などが必要となりました。

 

中規模小売店舗を出店されるみなさまへ(PDFファイル; 200KB)

中規模小売店舗出店フロー(PDFファイル; 101KB) 

1.対象となる中規模小売店舗

一つの建物において、小売業(飲食店は除く)を営む施設で店舗面積500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものを対象とします。
ただし、深夜営業(午後11時から午前6時)を営む小売店舗の場合は、店舗面積300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものも対象となります。

2.既存店舗について

  1. 現在中規模小売店舗に該当しない店舗であっても、営業内容の変更により、中規模小売店舗に該当する場合は対象となります(新設扱い)。
  2. 現に営業している中規模小売店舗が店舗面積の増加又は閉店時刻の繰下げを行う場合も対象となります(店舗面積を増加する場合は、新設扱い)。

※店舗面積
店舗面積に含まれる部分:売り場、ショーウィンドウ、ショールーム、案内所など
店舗面積に含まれない部分:階段、エスカレーター、エレベーター、トイレ、事務室、倉庫など

3.届出

  1. 新設の場合
    中規模小売店舗出店計画届出書(要綱別記様式第1号)(PDFファイル; 213KB)を新設の5ヶ月前までに区へ提出してください。
    周辺案内図、建物の配置図、各階配置図を添付してください。
  2. 変更の場合
    中規模小売店舗出店計画変更届出書(要綱別記様式第2号)(PDFファイル; 91KB)を速やかに区へ提出してください。

 

  ※ 届出書への設置者及び小売業者の押印が不要となりました。それに伴い、設置者及び小売業者の方が複数名いる場合には、宣誓書(PDFファイル; 50KB)を併せてご提出ください。 

4.説明会の開催

  1. 届出をした日から2ヶ月以内に近隣住民の方々に対して説明会を開催してください。
    ※近隣住民
    店舗の敷地境界線から周囲100m以内の居住者、事業者、在勤者、在学者
    ※周知方法
    店舗敷地内の見やすい場所に掲示するとともに、チラシの各戸配布等の方法による。
  2. 説明会開催後、中規模小売店舗出店計画説明会報告書(要綱別記様式第3号)(PDFファイル; 173KB)を速やかに区へ提出してください。
  3. 区が周辺の地域の生活環境に与える影響が軽微であると認めたときは、説明会に代えて、店舗敷地内の見やすい場所に届出事項を掲示するなどの方法で周知してください。

5.協議

  1. 説明会開催後、3週間以内に近隣住民から協議の申し入れがあったときは、誠意をもって協議に応じてください。
  2. 協議後、中規模小売店舗出店計画協議報告書(要綱別記様式第4号)(PDFファイル; 97KB)を速やかに区へ提出してください。
  3. 区が、中規模小売店舗の出店が周辺の地域の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、区と協議させていただきます。

6.公表

区が特に必要があると認めたときは、協議内容について公表いたします。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課産業振興係

電話番号:03-5803-1173

FAX:03-5803-1936

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