ホーム > 子育て・教育 > 出産・乳幼児 > 妊娠・出産 > 不妊治療等にかかわること > 不妊治療費(先進医療及び自由診療)の一部助成について
更新日:2025年6月18日
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令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されたことに伴い、従来の助成制度(特定不妊治療費助成制度)は、経過措置の対象となる治療を除き終了しました。
しかし、保険適用開始後も、保険診療の対象にならない治療があるため、治療を受ける方の医療費の負担軽減を図ることを目的として、治療に要した費用の一部を助成する文京区不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成事業を実施します。
以下の要件すべてに該当する方
参考:不妊治療における先進医療の状況(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)
(注)次に掲げるいずれかに該当するときは、助成対象から除きます。
(注)東京都の助成は、先進医療に要した自己負担額の10分の7(1回の助成上限15万円)のため、先進医療に要した自己負担額が5万円を超える場合は、東京都へ先に申請したほうが、東京都と区からの助成合計額が大きくなります。
【例】
(注)助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数はリセットされます。
「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠の有無の確認(妊娠確認)に至る治療の過程です。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植から妊娠確認に至る治療の過程も1回の治療とします。
1.文京区不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成申請書兼請求書(PDF:259KB)
(注)申請者と口座名義人が同一となるよう記入し、捺印は、朱肉を使う印鑑を使用してください。
2.「文京区不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」または「文京区不妊治療費(自由診療)助成事業受診等証明書」※
※対象となる治療によって様式が異なりますのでご注意ください。
3.夫婦関係を証明する書類
4.対象治療に係る領収書の写し
5.(東京都にも申請した方のみ)都が発行した「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」の写し
(注)申請の際には、1の申請書兼請求書に捺印した印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
申請は、文京シビックセンター8階健康推進課窓口にて受け付けております。
郵送による手続きをご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請にあたっては、下記制度案内もご確認ください。
文京区不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成の申請をされる方へ(PDF:648KB)
◦1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(郵送の場合3月31日健康推進課必着)
1回の治療が終了した日とは、医師が妊娠確認(妊娠に至ったか否かは問いません)をした日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日になります。
◦1月から3月末までに治療が終了した場合は同年6月30日まで申請可(郵送の場合6月30日健康推進課必着)
治療終了日 | 申請期限 | ||||||||
令和7(2025)年1月1日~ 令和7(2025)年3月31日 |
令和7(2025)年6月30日必着 | ||||||||
令和7(2025)年4月1日~ 令和7(2025)年12月31日 |
令和8(2026)年3月31日必着 | ||||||||
令和8(2026)年1月1日~ 令和8(2026)年3月31日 |
令和8(2026)年6月30日必着 |
上記期限にかかわらず、都の助成決定日から1年以内であれば申請可能です。
都の決定後、都が発行した「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」がお手元に届きましたら、ご申請いただけます。
【例】東京都の助成決定日:令和7年4月7日→申請期限令和8年4月6日(健康推進課必着)
申請受付後、健康推進課にて順次内容審査を行わせていただきます。
内容に不備等があった場合は、こちらからご連絡させていただくことがありますので、ご承知おきください。
審査終了後、助成決定通知書をお送りするとともに、指定の口座へ助成金を振り込みます。
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1961
ファクス番号:03-5803-1355