私立幼稚園類似の幼児施設
私立幼稚園類似の幼児施設へ入園を検討・希望している方へ
・補助金の対象となるためには、私立幼稚園類似の幼児施設(以下「類似施設」という。)入園日より前に文京区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
・認定の手続きについては、「認定の手続きについて」をご覧ください。
※認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
なお、入園手続きは類似施設ごとになります。
令和5年度在園児保護者の皆様へ
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の申請書は、6月上旬以降に在籍されている類似施設から配布されます。申請書をご入手いただき、類似施設に提出してください。
※提出時期によっては、区へ直接提出となる場合があります。詳細は在園している類似施設と調整してください。
※締切日までに、必要書類が全て文京区に届いていることが条件となります。
※途中入園等で類似施設から案内がない場合は、以下の問い合わせ先へご連絡ください。類似施設に申請書を送付いたします。
補助制度等について
令和5年度の補助制度ご案内はこちらのパンフレットをご確認ください。
令和5年度 文京区私立幼稚園類似の幼児施設保護者補助金のお知らせ(PDFファイル; 1920KB)
〇入園時追加補助金
・園児一人につき上限30,000円(所得制限なし)が、交付されます。(1度まで)
・基本保育料の交付をしてもなお、負担がある場合に交付されます。交付時期は原則第2回(下期)です。
〇基本利用料
・月額21,000円~(所得階層等有)が補助金として、交付されます。
・基本保育料の補助月額は「補助金額(限度額)一覧表」のとおりです。
〇その他
・補助を受けるためには、年度1回別途申請(園を通じて案内)が必要となります。
・園則外の実費費用(通園費用、行事費用など)は、対象外です。
・所得階層・各補助制度により対象経費(入園料・保育料・その他学納金)が異なります
【補助金額(限度額)一覧表】
階層 区分 |
区市町村民税課税額 |
子区分 |
保護者負担 軽減補助 |
---|---|---|---|
1 |
生活保護受給世帯 |
第1子 |
25,400円 |
第2子 | |||
第3子以降 | |||
2 |
均等割額・所得割額ともに非課税 または所得割額が非課税 (年収約270万円以下) |
第1子 |
22,400円 |
第2子 |
25,400円 |
||
第3子以降 | |||
3 |
所得割額が1~77,100円 |
第1子 |
21,000円 |
第2子 | |||
第3子以降 |
25,400円 |
||
4 |
所得割額が77,101円~211,200円 (年収約680万円以下) |
第1子 |
21,000円 |
第2子 | |||
第3子以降 |
24,800円 |
||
5 |
所得割額が211,201円~256,300円 (年収約730万円以下) |
第1子 |
21,000円 |
第2子 | |||
第3子以降 |
24,200円 |
||
6 |
所得割額が256,301円~372,100円 (年収約1,000万円以下) |
第1子 |
21,000円 |
第2子 | |||
第3子以降 | |||
7 | 所得割額が372,101円~ (所得制限なし) |
第1子 |
21,000円 |
第2子 | |||
第3子以降 |
(1) 区市町村民税課税額は、「4月から8月」までの算定については、前年度の区市町村民税課税額。「9月から3月」までの算定については、当該年度の区市町村民税課税額を使用します。
(2) 第1子~第3子以降の考え方は、階層区分によって以下のとおり異なります。
【階層区分1~3】
年齢にかかわらず、保護者と生計を一つにする子のうち、長子から順に第1子、第2子、第3子以降として算定します。
(例:小学校5年の長男 (第1子)、小学校3年の次男(第2子)、幼稚園年長の長女 (第3子))
【階層区分4~7】
兄、姉が小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等(⑷を参照)に通園、入所又は利用している場合に限り、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。小学校4年生以上はきょうだい区分から除かれます。
(例:小学校5年の長男 (対象外)、小学校3年の次男(第1子)、幼稚園年長の長女 (第2子))
※令和5年10月より【階層区分1~3】と同様の多子計算方法に変更になる予定です。
(3) ひとり親世帯等の特例が適用される場合、〈階層区分2階層は1階層〉として、〈階層区分3階層は2階層〉として算定となります。
(4) 幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む。)、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、特例保育事業、地域型保育事業
交付時期及び決定通知の送付時期
文京区では償還払いを採用しています。保育料等は類似施設に通常通りお支払いいただきます。その後文京区より、以下のv日程で申請書に記載いただきました口座へ補助金を振り込みます。
支給回 | 対象期間 | 申請書提出〆切 | 決定通知 | 振込時期 |
---|---|---|---|---|
第1回(上期) | 4月~9月 | 9月7日 | 11月中旬 | 11月中旬 |
第2回(下期) | 10~3月(上期遡り分) | 3月7日(最終締切) | 5月中旬 | 5月中旬 |
ダウンロードできる書類一覧
※以下の書類はダウンロードしてご利用いただけます。
項目 | 内容 | ダウンロード書類 |
---|---|---|
在園証明書 |
園児の兄または姉が、特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に在園している場合は、この書類も添付してください。 |
|
給与所得等証明書 | 文京区外(海外)に居住していた方などで、給与所得等を勤務先に証明してもらう場合にご利用ください。 | |
口座振替依頼書 |
文京区私立幼稚園類似の幼児施設園児保護者負担軽減補助金及び新入園児に対する入園時追加補助金交付申請書を提出された方で、年度途中で振込口座の変更を希望される方はご利用ください。 |
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
電話番号:03-5803-1823
FAX:03-5803-1346