認可外保育施設
〇認定の手続きについて
補助制度の対象となるためには、文京区から「保育の必要性」の認定を受けていただく必要があります。
認定は申請書を受理した日から行い、日付を遡ることはできません。
認定がない期間は保育料補助制度の対象外となりますのでご注意ください。
詳細は「認定の手続きについて」をご確認ください。
〇認可外保育施設を利用する保護者の方へ~文京区保育料補助制度のご案内~(令和2年度版)
補助制度のご案内です。
はじめにこちらをご覧ください。
・【令和2年度版】文京区保育料補助制度のご案内(PDFファイル; 1574KB)
〇様式
〇施設区分一覧表
施設種別 | 幼児教育・保育の無償化 | 保護者負担軽減補助金 | 該当の施設区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京都などが定める 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が 交付されている |
事業所内保育事業 | 一般枠(地域枠) |
〇 |
〇 |
区分B |
従業員枠 |
× |
区分C |
|||
病院内保育施設 | 一般枠(地域枠) |
〇 |
区分B |
||
従業員枠 |
× |
区分C |
|||
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター) | |||||
企業主導型保育事業 |
区分D |
||||
春日臨時保育所 | |||||
グループ保育室こうらく | |||||
上記以外の認可外保育施設 |
〇 |
区分B |
|||
文京区以外の地方公共団体による独自事業の施設 |
自治体によって異なる |
× |
区分D |
||
東京都などが定める 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が 交付されていない |
事業所内保育事業 | 一般枠(地域枠) |
〇
|
区分C |
|
従業員枠 | |||||
病院内保育施設 | 一般枠(地域枠) | ||||
従業員枠 | |||||
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター) | |||||
企業主導型保育事業 |
区分D |
||||
定期利用保育事業 | |||||
上記以外の認可外保育施設 |
区分C |
||||
文京区以外の地方公共団体による独自事業の施設 |
自治体によって異なる |
区分D |
|||
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(一時預かりに限る) |
〇 |
区分C |
〇補助基準表【区分B】
クラス |
世帯の区市町村民税所得割課税額 |
きょうだい区分 | 施設等利用費 | 保護者負担軽減補助金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児クラスから 2歳児クラスまで |
区市町村民税(均等割を含む) が課税される世帯 |
第1子 |
― |
40,000円 | 40,000円 |
第2子 | 54,000円 | 54,000円 | |||
第3子以降 | 67,000円 | 67,000円 | |||
区市町村民税(均等割を含む) が非課税の世帯 |
第1子 | 42,000円 | 25,000円 | 67,000円 | |
第2子 | |||||
第3子以降 | |||||
3歳児クラスから 5歳児クラスまで |
― |
第1子 | 37,000円 | 20,000円 | 57,000円 |
第2子 | |||||
第3子以降 |
〇申請にあたっての注意【区分B】
・保護者負担軽減補助金について、実際に施設に支払った利用料と給食費を合算した額が補助基準額未満の場合は、利用料と給食費を合算した額を上限とします。
・日用品、文房具、行事参加費、通園送迎費等は施設等利用費及び保護者負担軽減補助金の補助対象外です。
・以下の利用が決定した場合、利用月から区上乗せ部分の補助対象外となります。
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、文京区保育ママ (区ママ) 、春日臨時保育所、グループ保育室こうらく、定期利用保育事業 、企業主導型保育事業
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明は、東京都などの立ち入り調査の結果により交付されているものであり、証明書の返還・取り消しなど、状況が変動する場合もあります。助成の対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間です。
〇補助基準表【区分C】
クラス | 所得等の状況 | 施設等利用費 |
---|---|---|
0歳児クラス から2歳児ク ラスまで |
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 42,000円 |
3歳児クラス から5歳児ク ラスまで |
ー |
37,000円 |
・給食費に対する補助
給食を提供する施設を利用している場合、施設等利用費に加えて、月額4,500 円を上限として給食費を補助します。
ただし、給食費が利用料と一体となっているなど、施設が給食費を証明できない場合は、補助対象外となります。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業は給食費に対する補助の対象外です。
〇申請にあたっての注意【区分C】
・実際に施設に支払った利用料が補助基準額未満の場合は、利用料を上限とします。
・日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は施設等利用費の補助対象外です。
・以下の利用が決定した場合、補助 の対象外となります。
認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、春日臨時保育所、グループ保育室こうらく、定期利用保育事業、企業主導型保育事
認定に関すること及び認可保育所・認定こども園・区立幼稚園に関するお問い合わせはこちらへ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
私立幼稚園・認証保育所・認可外保育所に関するお問い合わせはこちらへ
幼児保育課施設給付・私立幼稚園係
電話番号:03-5803-1823