新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について
更新日 2023年08月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合や、事業を休廃業した場合等で、税、保険料を一時的に納付することが困難な方は、申請に基づき、税、保険料の猶予制度、保険料の減免制度などが利用できる場合があります。
対象となる税、保険料
詳しい内容については、次のリンク先でご確認ください。
地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)
地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の猶予制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
国民健康保険料
国民年金保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
介護保険料
介護保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
注意事項
- 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
その他(公共料金の支払い猶予)
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問い合わせをお願いします。
また、水道料金に関するお支払い猶予のご相談は、 水道局お客様センター(電話 03-5326-1101)までお問い合わせください。詳細については、東京都水道局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。