内部統制制度

更新日 2023年09月21日

文京区における内部統制の取組

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、地方公共団体における内部統制制度が導入され、令和2年4月から都道府県知事及び指定都市の市長には、内部統制に関する方針の策定と、これに基づき必要な体制を整備すること等が義務付けられ、指定都市の市長以外の市区町村長も方針の策定や体制整備等に努めることとされました。

区においても、既に様々な形で適正な業務執行の確保に努めており、一定の内部統制が存在していますが、組織として、あらかじめリスクがあることを前提に、総務省のガイドラインにおける内部統制の基本的な枠組みを踏まえつつ、区の現状に即した内部統制制度を導入することで、組織的かつ効果的に内部統制に取り組み、 更に適正な業務執行の確保を図っていくこととしました。

また、内部統制は、継続的に見直しを行いながら構築していくものであることから、長期的な視点に立って取り組むべきものとされており、PDCAサイクルにより、発展的に向上させていきます。 

文京区内部統制に関する方針 

地方自治法等の一部を改正する法律の施行日である令和2年4月1日からの速やかな運用につなげるため、 内部統制についての組織的な取組の方向性等を示すものとして、「文京区内部統制に関する方針」を定めました。

 

文京区内部統制に関する方針(PDFファイル; 289KB) 

 

内部統制の目的及びその取組 

内部統制の4つの目的及びそれぞれの目的について、どのような観点から取組を実施するのかを記載しています。  

(1)業務の効率的かつ効果的な遂行

事務事業の業務プロセスを常に検証し、見直しをすることで、効率的かつ効果的な業務執行に取り組みます。

(2)財務報告等の信頼性の確保

会計事務などの財務に関する業務において、リスクを把握しつつ、適正なルールの運用を行うことで、予算、決算等による財務報告等の信頼性を確保するとともに、その情報の適切な保存及び管理に取り組みます。

(3)業務に関わる法令等の遵守

職員一人一人が業務に関わる法令その他の規範を理解し、遵守して適正に業務を執行するとともに、組織としてチェックできる体制づくりに着実に取り組みます。

(4)資産の保全

区が保有する財産を適正に管理するために、正当な手続に基づく取得、使用、処分等を行うことで、その保全に取り組みます。

 

内部統制の対象とする事務

(1)財務に関する事務

        地方自治法第150条第2項第1号に規定する事務 

(2)個人情報に関する事務 

        地方自治法第150条第2項第2号の規定により追加する事務 

財務に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第2項第1号に規定されているものであり、地方自治法第150条第2項に基づくものとして内部統制に関する方針を策定した場合には、内部統制の対象とする事務として必ず取り組む事務です。

個人情報に関する事務は、地方自治法第150条第2項第2号の規定により、必須である財務に関する事務に追加して取り組むこととしました。 

内部統制とは

総務省の「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」では、次のとおり定義されています。

内部統制とは、基本的に、(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報と伝達、(5)モニタリング及び(6)ICTへの対応の6つの基本的要素から構成されます。
この定義を踏まえると、地方公共団体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別し、及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであると考えられます。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、内部統制の目的を達成を阻害する全てのリスクを防止し、又は当該リスクの顕在化を適時に発見することができない可能性があります。 

 

総務省「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会」 (外部ページにリンクします)

 

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文京シビックセンター16階南側 

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電話番号:03-5803-1771

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