社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に個人番号(マイナンバー)を付すことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成28年1月から制度が開始されました。
主なスケジュール
- 平成28年1月~
制度が開始します。(社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーを利用)
希望者には、申請により個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
- 平成29年1月~
国の機関間の情報連携が開始されます。
- 平成29年7月~
地方公共団体等においても、情報連携の試行運用が開始されます。
- 平成29年11月~
情報連携の本格運用が開始されます。
マイナンバーは次のような場面で使用します
区や国等の行政機関における手続き
- 社会保障
年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付
ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収等
- 税
税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
- 災害対策
被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務等
独自利用事務について
勤務先や民間事業者等における社会保障、税に関する手続き
- 勤務先にマイナンバーを提示して、源泉徴収や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に記載します。書類は勤務先から税務署や年金事務所に提出されます。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示して、法定調書に記載します。調書等は金融機関から税務署等に提出されます。
マイナンバーを安全に利用するために
区民の皆さんの大切な個人情報が確実に守られるよう、制度の運用やシステムの安全な取扱いについて、確実に取組を進めます。
情報セキュリティを高めるための仕組み
- 個人情報の分散管理
- 成りすまし防止のための厳正な本人確認の実施
- 情報システムの安全確保(通信の暗号化など)
- 特定個人情報保護評価(※)の実施
- 法整備による罰則の強化
- マイナポータル(自宅のパソコンから行政機関が自分の個人情報へアクセスした履歴等を確認できるサイト)の開設
※ 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、
個人のプライバシー等の権利利益に与える影響等を予測した上で特定個人情報の漏洩その他の
事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
制度全般についての最新情報はこちらへ
マイナンバー総合フリーダイヤル
社会保障・税番号制度についてのお問い合わせに対応するため、内閣府がコールセンターを設置しています。
- 電話:0120-95-0178(無料)
※開設時間平日:午前9時30分~午後10時00分 土・日・祝: 午前9時30分~午後17時30分
(平成28年4月1日以降は平日午前9時30分~午後17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)となります。)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること |
050-3816-9405 |
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・ 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、 |
050-3818-1250 |
- ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
(英語以外の言語は平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝午前9時30分~午後5時30分) -
問い合わせ先 ・ マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 ・ 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27
区のコールセンター
- 電話:0570-02-8585〈ナビダイヤル〉※通話料がかかります。
受付時間平日:午前9時00分~午後5時00分(土日祝、年末年始を除く)
対応内容マイナンバー制度や通知カード及び個人番号カードについて
個人番号カードの交付予約受付(平成28年1月以降)
対応言語日本語、英語、中国語
関連情報
- 個人番号制度<マイナンバー>(個人番号カード等について)
- 社会保障・税番号(マイナンバー)制度における特定個人情報保護評価について