選挙人名簿
更新日 2024年03月07日
すべての日本国民は、年齢が満18歳に達した際、平等に選挙権を与えられます。
しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録と抹消
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること(平成28年6月18日までは満20歳以上)
- 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に、引き続き3か月以上記録されていること。
名簿登録
- 定時登録
登録月である毎年3月、6月、9月、12月の、1日現在を基準日として、登録される資格のある人を登録します。
- 選挙時登録
選挙当日から計算した基準日及び登録日に合わせて、その都度登録します。
- 補正登録
登録資格がありながら、登録がなされていなかった場合に直ちに登録します。
名簿抹消
選挙人が死亡したとき
日本国籍を失ったとき
その市区町村から転出して4か月を経過したとき
選挙人名簿登録者(令和6年3月1日現在)
総数 | 男 | 女 |
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185,788 | 87,118 | 98,670 |
直接請求に関する必要署名
請求に伴う必要人数(令和6年3月1日現在)
名簿登録者の1 / 3 (61,930名) |
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名簿登録者の1 / 6 (30,965名) |
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名簿登録者の1 / 50 (3,716名) |
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お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5803-1287
FAX:03-5803-1357