【H25年改正】インターネット選挙運動

更新日 2018年02月09日

インターネット選挙運動について

公職選挙法が改正され、平成25年7月21日執行の参議院議員選挙より、インターネットを利用した選挙運動が出来るようなりました。

利用について

有権者、候補者または政党は、HP・ブログ・掲示板・SNS等のウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動が出来るようになりました。

なお、利用できる対象は、発信者(送信者)によって異なります。


発信者(送信者)には一定期間の保存義務や、送る際にメールアドレス、氏名及びユーザー名等の表示義務がありますのでご注意ください。

インターネット選挙運動のできること・できないこと

 禁止行為について

インターネット選挙運動ができることで、現在より選挙運動の幅は広がりますが、候補者の名誉を傷つける行為や、公平な選挙を害する行為は処罰の対象となります。規則を守り適正な運動に努めましょう。

禁止行為の具体例

  • 候補者を当選させる、または当選させない目的で、候補者に関し虚偽の情報を公開する。
  • 誹謗中傷行為をする。
  • 候補者のウェブサイトを改ざんする。
  • 氏名、名称及び身分を偽って通信する。
  • 未成年者がネット選挙運動を行う。
  • 選挙運動期間外にネット選挙運動を行う。
  • 有権者がメールを使用して選挙運動をする。
  • 選挙運動用ホームページやメールを印刷し、頒布する。


さらに詳しい内容は総務省のホームページをご覧ください。

総務省バナー(画像をクリックすると外部ページにリンクします)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階北側

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-5803-1287

FAX:03-5803-1357

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