文京区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置について
更新日 2022年03月30日
文京区は、文京区暴力団排除条例に基づき、区が締結する契約に関し、暴力団関係者の関与を防止するための必要な措置を定めるため、「文京区契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しています。
排除措置の概要
1排除対象者
- 暴力団員である者又は暴力団員が実質的に経営に関与している者
- 暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団又は暴力団員へ利益供与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
- 区との契約に関し、下請契約等に当たり、相手方が暴力団又は暴力団員の関与している者であることを知りながら当該契約を締結した者等
2排除の効果
- 入札参加資格の不承認
- 一般競争入札・指名競争入札・随意契約からの排除
- 下請負人及び再受託者となることの禁止
3排除の期間
排除決定から12月又は24月を経過し、対象となった事実が解消されたことが確認できるまでの間。
4その他の取組
- 区は、警視庁と相互協力するとともに、審査会を設置して、暴力団等の排除に関する事務を適正に処理します。
- 区は、契約の相手方に対し、暴力団等から不当介入を受けたときは、区への報告及び警察への届出を行うように指導するなどの措置を行います。
5入札参加除外措置に関する公表
現在措置の対象者はおりません。
詳しくは、要綱をご覧ください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側
契約管財課契約係
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