文京区男女平等参画推進条例

更新日 2013年11月05日

文京区男女平等参画推進条例は、平成25年11月1日に施行されました。

男女が、性別に関わりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、互いの違いや多様な生き方を尊重する社会を次世代につなぐために、区民一人一人が互いの人権を尊重し、いきいきと暮らせる男女平等参画社会の実現を目指すことを目的とします。

条例の特徴

  1. 「文の京」である区の特徴を反映し、学校教育、生涯学習その他あらゆる教育の場において、男女平等参画社会を支える意識形成への取り組みが行われることを基本とする。
  2. 東日本大震災を教訓とし、災害等への対応に、男女双方の視点に配慮する。

その他の主な内容

  • 基本施策及び計画策定と推進
  • 多様な生き方の選択と、家庭生活、社会活動(職場・地域)の調和への実現に努める
  • 性別に起因する人権侵害((1)配偶者からの暴力等(2)セクシュアル・ハラスメント(注1)(3)性的指向・性自認に起因する差別)等の禁止
    注1  セクシュアル・ハラスメント=相手の意に反した性的な言動やいやがらせ
  • 男女の参画機会不均衡等への積極的改善措置を講じる
  • 男女平等センターを拠点施設と定める
  • 男女平等参画推進会議を附属機関と定め、施策等の推進を行う
  • 区の男女平等参画に係る苦情申立て受理機関として、推進会議を位置付ける。

文京区男女平等参画推進条例(PDFファイル; 119KB)

 

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