更新日:2024年11月6日
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請願の提出
請願制度とは
請願は、皆さんの意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して、文書で施策の実現などを要望する制度です。憲法に保障された国民の権利であり、文京区民に限らず、どなたでも提出することができます。
なお、令和6年5月より、オンライン(メール)でも請願を提出できるようになりました。
審査の流れ
提出された請願は、各定例議会(6月・9月・11月・2月の年4回)の本会議で、請願の内容に関係する委員会に付託(審査を委託すること)されます。委員会は、その内容について賛成できるものは「採択すべきもの」、また、賛成できないものは「不採択とすべきもの」という審査結果を議長に報告し、その後の本会議で「採択」、「不採択」を決定します。
本会議で採択された請願は、区の仕事に関するものは区長等に送付し、国や都の仕事に関するものは関係機関に意見書や要望書を提出するなど、その実現方を要望し、問題の解決に努力するように求めます。
請願者(代表者)には、本会議で決定した後に、審議結果を郵送でお知らせします。
なお、委員会審査で結論が出ない場合は、「継続」審査となります。「継続」の扱いとされた請願については、請願者にお知らせした上で、次回の定例議会で引き続き審査します。
請願の提出方法
請願の受付
区議会事務局窓口での提出
請願者が、直接、区議会事務局(文京シビックセンター23階)に提出してください。
提出にあたっては、請願入力確認チェック表をご活用ください。
オンラインでの提出
- 請願者は、請願書と請願入力確認チェック表を紹介議員全員にメールで提出します。なお、紹介議員が複数いる場合は、請願書を区議会事務局に提出する紹介議員を指定(請願入力確認チェック表に記入)してください。
区議会議員のメールアドレス - 紹介議員は内容を確認した上で、区議会事務局にメールで提出します。
- 紹介議員から区議会事務局へのメール提出をもって、請願を受理したものとします。
提出時期
各定例議会初日の2日前(日曜日、土曜日、休日を除く。)の午後5時を締切りとします。
記載事項に不備がある場合は受理できませんので、請願入力確認チェック表により内容をご確認の上、余裕をもってご提出ください。
なお、締切日以降又は議会期間外に提出された請願は、次回の定例議会で審査します。
請願書の書き方
A4用紙に次の事項を記入してください。
1 提出年月日
2 宛先(議長)
3 請願の件名
4 請願者の住所、電話番号及び氏名(ふりがな)
- 署名又は記名・押印をしてください。
- オンライン提出の場合は、記名のみで構いません。(押印不要)
- 複数人で提出する場合は、代表者を定め、各人が住所を記載し、署名し、又は記名・押印してください(署名簿を含みます。)。
- 請願者(代表者)の住所・氏名については、原則会議録及びホームページに掲載し、公開します。ただし、氏名及び住所を非公開とすることもできますので、ご希望の方は区議会事務局までご相談ください。
5 請願理由
6 請願事項
- 「○○○を実施するよう、区議会から区に求めてください。」という形で簡潔にまとめてください。
7 紹介議員
- 地方自治法の規定により、請願の提出には1人以上の議員の紹介が必要です。
- 請願書の1枚目に紹介議員の署名又は記名・押印してください。
- オンライン提出の場合は、紹介議員の署名も記名のみで構いません。(押印不要)
請願様式・記入例
- 請願様式(ワード:16KB)
- 記入例(PDF:148KB)
- 請願入力確認チェック表(エクセル:14KB)(オンライン提出の場合はこちらも提出をお願いします)
【重要】請願者の人数が多く、署名簿等を添付して請願を提出される方へ
本区議会では、請願者が複数いる場合であっても、法令に基づき記載された請願者の氏名と住所の記載について事務局にて確認いたします。
確認の結果、氏名や住所に重複があるなど請願者数に誤りがあった場合は、請願代表者にもご確認いただき請願者の人数等を訂正して改めて提出していただきます。
なお、署名簿等への記載が、趣旨に賛同する署名などの(請願者ではない)場合には、署名簿等の確認はいたしません。
請願者を署名簿等で提出する際の注意事項
請願者数の集計誤りや重複により、請願者数が大幅に異なるケースが発生していることから、請願者の人数が多い場合には、下記事項を行った上でご提出をお願いします。
なお、提出後に誤りが確認された場合、再度、請願の代表者に署名簿等を含めた請願の確認と再提出を依頼する場合がありますので、その時間も考慮して時間に余裕を持ってご提出ください。
- 署名簿等に「1人1回署名」、「重複して記載しない」と記載するなど、請願者が重複しないようご案内ください。
- 請願者の人数に誤りがないよう、請願の代表者は提出前に必ず署名簿等に記載された請願者の氏名、住所、人数を確認してください。
これまでの請願審議結果
請願の審議結果をご覧ください。