重度心身障害者手当(都制度)
更新日 2021年04月01日
対象者と手当額
対象者
介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方- 重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)
手当月額
60,000円支給できない方
- 新規申請時に65歳以上の方
- 施設に入所している方
- 病院等に3か月を超えて継続して入院している方
- 本人・配偶者又は扶養義務者の所得が基準額を超えている方
申請手続
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
- 身体障害者手帳又は愛の手帳
- 印鑑
- 住民票(世帯全員で続柄の表示のあるもの)
- 所得の証明書(本人の年齢に応じて、本人・配偶者又は扶養義務者のもの)
- マイナンバー制度にともなう本人確認書類 (申請書にマイナンバーの記入が必要です。)
(1)窓口に対象者本人が来られる場合
(ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなど
(イ)対象者本人の身分が確認できるもの
1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど
2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合)
・・・ 健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など
(2)窓口に代理人等が来られる場合
上記の他に、別途書類が必要となりますので、 事前に担当へお問い合わせください
◎申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
障害福祉課障害者在宅サービス係
電話番号:03-5803-1212
FAX:03-5803-1352