所得限度額について

更新日 2023年09月13日

前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得限度額を超える方は、手当等の支給は受けられません。

所得の判定方法については下記の添付ファイルをご確認ください。

所得判定について(PDFファイル; 249KB)

 

(別表1)所得限度額表

扶養親族等の数 

 0人 1人  2人   3人 4人   5人
 所得限度額(円)  3,604,000  3,984,000  4,364,000  4,744,000  5,124,000

 5,504,000 

 

  ※受給者本人が20歳未満の場合は扶養義務者、20歳以上の場合は本人所得金額で、所得判定します。

 

(別表2)国制度の所得限度額表
扶養親族等の数   0人  1人

2人 

3人  4人  5人 
 本人(円)  3,604,000  3,984,000  4,364,000  4,744,000   5,124,000  5,504,000 
 配偶者及び扶養義務者(円) 6,287,000   6,536,000  6,749,000 6,962,000  7,175,000

 7,388,000 

 

※受給者が20歳以上の方でも、本人と扶養義務者等が所得判定の対象となります。 

所得限度額の切り替え時期

  • 心身障害者等福祉手当(区制度)→8月
  • 特別障害者手当 (国制度)→8月
  • 障害児福祉手当(国制度) →8月
  • 重度心身障害者手当(都制度) →11月
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課障害者在宅サービス係

電話番号:03-5803-1212

FAX:03-5803-1352

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.