文京区中小企業障害者職業体験受入れ助成事業

更新日 2022年06月27日

文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業について 

 

  文京区において、障害者職業体験の受入れや障害者職業体験の費用を助成する事業です。文京区内に就業場所のある中小企業等を対象に、事業主の方々に障害者について知っていただくことを目的としています。障害者1人当たり、2時間以上の障害者職業体験の受入れをしていただいた場合に、「職業体験受入れ奨励金」を支給します。事業主の賃金等負担はありません。

   障害者の仕事を探すことや、マッチング、保険の加入などは、障害者就労支援センターでお手伝いいたします。

 

 中小企業障害者職業体験受入れ助成事業チラシ

 中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業チラシ(PDFファイル; 2980KB)

助成内容

助成内容

職業体験受入れ奨励金

1日の受入れ時間数が2時間以上4時間未満の場合

1日につき2,000円を事業主に支給

1日の受入れ時間数が4時間以上の場合

1日につき4,000円を事業主に支給

雇用促進奨励金

職業体験受入れを経て、正式に雇用した場合

100,000円を事業主に支給

助成要件

助成要件

職業体験受入れ奨励金

  • 文京区内に就業場所がある。
  • 雇用保険に加入している。
  • 職業体験受入れ実施前に文京区障害者就労支援センターに相談し、事業利用の申し込みを行っている。  
  • 区内の就業場所において、障害者1人につき、1日2時間以上の職業体験受入れを実施した。  

雇用促進奨励金

  • 職業体験受入れを経て、同一の障害者を3月以上継続的に雇用した場合
  • 公共職業安定所を経由して雇用した。

 事業主の方へ

 

   平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。同時期に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、障害者の雇用に当たっては、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務とされました。

  また、平成30年4月1日からは、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、障害者の雇用率が、法定雇用率2.2%へ引き上げられ、令和3年3月1日からは2.3%に引き上げられました。 

   障害者就労支援センターでは事業主向けに、障害者雇用に関する相談や仲介などの支援も行っております。

 

障害者雇用納付金制度

  

   障害者雇用に伴う経済的負担を調整する制度です。

   障害者雇用納付金制度により、障害者の雇用率が法定雇用率(2.3%)を超えていない場合は不足分1人につき月額50,000円の負担の対象となります。(平成27年4月から100人以上を超える事業主も対象に拡大されました。)

    また、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて、1人当たり27,000円の調整金が支給され、労働者数が100人以下の事業主には、1人当たり21,000円の報奨金が支給されます。

   この制度に基づいて、障害者の適切な雇用管理のための介助者等の配置や、障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置・整備の措置を行う事業主に対し各種助成金が支給されます。

 

詳細につきましては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。   

お問い合わせ先

〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目15番14号

区民センター1階

障害者就労支援センター

電話番号:03-5805-1600

FAX:03-5805-1601

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