よくある質問(心身に障害のある方)
質問
身体障害者手帳を受けるためには、どこに申し込めばよいですか
回答
障害福祉課となります。
申請の際には、次のものをお持ちになってください。
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指定医師の身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの、用紙は障害福祉課窓口で配布しています)
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顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽で正面、白黒可)1枚
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個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)
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身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要)
※マイナンバー制度に伴う番号確認及び身元確認、代理人による申請の場合については、詳細は添付ファイルをご確認ください。(PDFファイル;270KB)
【お問い合わせ先】
障害福祉課身体障害者支援係
電話03-5803‐1219
質問
愛の手帳を受けるためには、どこに申し込めばよいのですか
回答
愛の手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、東京都児童相談センター(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。次の施設に直接、判定予約をとり申請の手続きをしてください。
【申請先・お問い合わせ先】
- 18歳未満の方は、東京都児童相談センターへ
所在地 〒169-0074新宿区北新宿4‐6‐1
電話 03-5937‐2314
FAX 03-3366‐6036 - 18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センターへ
所在地 〒162-0823新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ
電話 03-3235‐2961
FAX 03-3235‐2959
質問
精神障害者保健福祉手帳を受けるためには、どこに申し込めばよいですか
回答
申請に必要な書類は、申請書、診断書ですが、精神障害のため、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書の写し等で申請できます。
手帳申請のための診断書の作成日は、精神障害に係わる初診日から6か月を経過していることが必要です。申請に基づき東京都で審査を行い等級が決定されれば、都知事が精神障害者保健福祉手帳を交付します。ご不明な点は下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
予防対策課精神保健係:電話03-5803-1230
本郷保健サービスセンター(本郷支所):電話03-3821-5106
質問
身体に障害がありますが、受けられる手当について教えてください
回答
- 心身障害者等福祉手当(区の制度)
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度,脳性麻痺、進行性筋萎縮症、または特殊疾病者(難病医療助成を受けている)等のいずれかに認定されている方に月額15,500円の手当を支給します。身体障害者手帳3級、または愛の手帳4度の方は月額13,500円の手当を支給します。
注1 所得制限、年齢制限があります。
注2 20歳未満でかつ身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度の方は、児童育成手当が優先します、重複支給はできません。
心身障害者等福祉手当の詳細はこちらへ - 重度心身障害者福祉手当(都の制度)
心身に重度の障害があるため、介護者が常に目が離せずかつ介護に特別な配慮を必要とする方に東京都が手当を支給します。
注 所得制限、年齢制限があります。
重度心身障害者福祉手当の詳細はこちらへ - 障害児福祉手当・特別障害者手当(国の制度)
心身に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に障害児福祉手当を、20歳以上で常時特別の介護を必要とするの方に特別障害者手当を支給します。
注1 手当額は改定される場合がありますので、お問い合わせください。
注2 所得制限があります。
障害児福祉手当の詳細はこちらへ
特別障害者手当の詳細はこちらへ
各手当について申請をされる方は、事前に問い合わせ先までご相談をお願いいたします。
【申請・お問い合わせ先】
障害福祉課障害者在宅サービス係
電話番号03-5803‐1212
FAX番号03-5803‐1352
質問
知的障害がありますが、受けられる手当について教えてください
回答
上記の質問「身体に障害がありますが、受けられる手当について教えてください」の回答をご参照ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
障害福祉課
電話番号:03-5803-1211
FAX:03-5803-1352