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ホーム>保健・福祉>生活衛生>環境衛生>営業施設事業譲渡に関する手続きについて
 
 

営業施設事業譲渡に関する手続きについて

更新日 2023年12月19日

 

2023年12月13日から、営業の事業譲渡について、個人の相続、法人の合併・分割の場合と同じように、譲受人は、新たな許可取得等を行うことなく、承継手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。

  

対象となる営業種

・理容所

・美容所

・クリーニング所 (無店舗取次店を含む)

・興行場

・公衆浴場

・旅館業

・プール

 

生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(PDFファイル; 493KB)

 

旅館業の営業者の皆様へ(PDFファイル; 480KB)

 

事業譲渡の手続き 

・営業者の地位承継届(譲渡後の届出です)

理容所、美容所、クリーニング所 (無店舗取次店を含む)、興行場、公衆浴場、プール

 

営業承継承認申請(譲渡前の申請が必要です)

・旅館業 

 

注意事項

・手続には、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し) の添付が必要です。

・令和5年12月12日以前に事業譲渡された場合(事業譲渡の契約日ではなく、事業譲渡日) には、この手続きは適用されません。

・営業者の地位を承継する手続きによって、新たな確認済書又は許可書は発行されませんので、譲受人は譲渡人から当該書類等の必要書類を受け取り、適切に保管してください。

・旅館業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項に規定する施設がある場合、同条第4項の手続きに時間を要します。

・手続きを検討されている営業者は、生活衛生課環境衛生担当までご相談ください。 

 

関連ページ 

 

厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへリンク) 

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課環境衛生担当

電話番号:03-5803-1227

FAX:03-5803-1386

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