ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 環境衛生 > 営業施設事業譲渡に関する手続きについて

更新日:2023年12月19日

ページID:7355

ここから本文です。

営業施設事業譲渡に関する手続きについて

2023年12月13日から、営業の事業譲渡について、個人の相続、法人の合併・分割の場合と同じように、譲受人は、新たな許可取得等を行うことなく、承継手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。

対象となる営業種

  • 理容所
  • 美容所
  • クリーニング所(無店舗取次店を含む)
  • 興行場
  • 公衆浴場
  • 旅館業
  • プール

生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(PDF:493KB)

旅館業の営業者の皆様へ(PDF:480KB)

事業譲渡の手続き

  • 営業者の地位承継届(譲渡後の届出です)
    理容所、美容所、クリーニング所(無店舗取次店を含む)、興行場、公衆浴場、プール
  • 営業承継承認申請(譲渡前の申請が必要です)
    旅館業

注意事項

  • 手続には、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し)の添付が必要です。
  • 令和5年12月12日以前に事業譲渡された場合(事業譲渡の契約日ではなく、事業譲渡日)には、この手続きは適用されません。
  • 営業者の地位を承継する手続きによって、新たな確認済書又は許可書は発行されませんので、譲受人は譲渡人から当該書類等の必要書類を受け取り、適切に保管してください。
  • 旅館業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項に規定する施設がある場合、同条第4項の手続きに時間を要します。
  • 手続きを検討されている営業者は、生活衛生課環境衛生担当までご相談ください。

関連ページ

厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?