取扱処方箋数届書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、薬局開設者は毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数を届け出ることが義務付けられております。
必要書類等
※届出書類の作成に当たっては下の記載例を参考にしてください。
注意事項
(1) 前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を
前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は届け出る必要はありません。
(2) 総取扱処方箋数は、前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数に
それぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいいます。
(3) 届出は直接お持ちいただくか、簡易書留又は特定記録による郵送も可能です。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386