薬局の開設許可申請
薬局の開設許可を受けようとする場合、店舗ごとに保健所長へ申請書を出さなければなりません。
許可は、6年ごとの更新になります。
許可までの手続き
- 事前相談
構造設備、そのほかについてあらかじめご相談ください。 - 書類の提出
新規の許可には、下記の書類の提出が必要です。施設検査のおおむね2週間前までに提出してください。 - 店舗の検査
保健所の薬事監視員が、構造設備、取り扱いなどについて検査にうかがいます。 - 許可証の交付
保健所まで許可証を取りに来てください。
必要書類等
- 許可申請書 (PDFファイル; 203KB),(Wordファイル; 47KB)
別紙 (PDFファイル; 205KB),(Wordファイル; 78KB) - 薬局の平面図
- 体制省令への適合を示す書類(参考様式)
・特定販売の実施なし又は開店時間外の特定販売なし(PDFファイル; 171KB),(Wordファイル; 19KB)
・開店時間外に特定販売を実施する場合 (PDFファイル; 117KB),(Excelファイル; 18KB)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 診断書(該当者のみ)(PDFファイル; 183KB),(Wordファイル; 36KB)
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ必要
(※診断後3か月以内のものが有効)
- 管理薬剤師、勤務薬剤師又は登録販売者の雇用関係を証する書類(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 32KB)
- 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
※原本を提示又は申請者が原本証明(下記備考をご確認ください)を行った資格証の写しを添付してください。 - 許可申請手数料34,100円(令和6年1月1日現在)
備考
- 原本証明
申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
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