薬局の廃止届

更新日 2024年02月16日

薬局を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、30日以内に届出を行ってください。

必要書類等

  1. 廃止届(PDFファイル; 157KB),(Wordファイル; 38KB)
  2. 薬局開設許可証
  3. 覚醒剤原料所有数量報告書(PDFファイル; 120KB),(Wordファイル; 35KB)
    ※薬局廃止後15日以内に届出を行ってください。また、覚醒剤原料を所有していない場合であっても、「所有なし」で報告してください。 
  4. 覚醒剤原料帳簿
    ※過去2年間に取扱いがあった場合 

薬局の廃止時に覚醒剤原料の在庫があった場合に必要な届出 

薬局廃止により覚醒剤原料を廃棄する場合

覚醒剤原料廃棄届出書(PDFファイル; 125KB,(Wordファイル; 33KB)

薬局廃止により覚醒剤原料を譲渡する場合

業務廃止後30日以内であれば、同一都道府県内の他の薬局開設者等に譲り渡すことができます。 その際は、譲渡先と覚醒剤原料譲渡証・譲受証を取り交わしてください。

なお、覚醒剤原料を譲り渡したときは、覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。 

 

覚醒剤原料譲渡報告書(PDFファイル; 132KB),(Wordファイル; 36KB)


廃止後30日以内に譲渡できなかった場合は、すみやかに覚醒剤原料処分届出書を提出し、保健所の薬事監視員の立会いのもとで廃棄する必要があります。

 

覚醒剤原料処分届出書(PDFファイル; 119KB),(Wordファイル; 34KB) 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課医薬係

電話番号:03-5803-1226

FAX:03-5803-1386

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