管理医療機器販売・貸与業の変更届
更新日 2022年08月08日
次の事項に変更があったときは、変更後30日以内に届出が必要です。
届出者の変更や営業所の所在地の変更は、新しい登録が必要になります。
- 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 営業所の名称
- 法人にあっては薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(令和3年8月1日施行の法改正がありました。)
- 管理者又は管理者の氏名及び住所
- 営業所の構造設備
- 兼営事業の種類 (取り扱う管理医療機器の種類を含む)(2部提出)
必要書類等
- 変更届(PDFファイル; 206KB),(Wordファイル; 42KB)
- 添付書類
- 氏名が変わった場合
戸籍記載事項証明書(戸籍謄本、戸籍抄本)
なお、確認した後、お返しいたします。 - 管理者が変わった場合
資格を証明する書類 - 構造設備が変わった場合
変更前後の平図面
備考欄への記載について
- 令和3年8月1日以降、初めて薬事に関する業務に責任を有する役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386