店舗販売業の変更届
更新日 2021年12月23日
事後届出
(開設者の変更や店舗の所在地の変更は、新しい許可が必要になります。)
- 営業者(個人及び法人)の氏名、住所
- 営業者が法人である場合、薬事に関する業務に責任を有する役員
- 店舗の構造設備の主要部分
- 通常の営業日、営業時間
- 店舗管理者、勤務薬剤師・登録販売者
- 店舗管理者の氏名、住所、週当たり勤務時間数
- 勤務薬剤師・登録販売者の氏名、週当たり勤務時間数
- 取り扱う医薬品の区分(特定販売を除く)
- 併せ行う医薬品の販売業その他兼営事業の種類
必要書類等
- 変更届(PDFファイル; 206KB),(Wordファイル; 42KB)
-
- 氏名が変わった場合
戸籍謄本、戸籍抄本、または戸籍記載事項証明書(確認した後、お返しします。) - 法人の名称、所在地が変わった場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書等、変更履歴のわかるもの) - 店舗の管理者が変わった場合
(ア)薬剤師が管理者になる場合
薬剤師免許証及び薬剤師免許証の写し
(イ)登録販売者が管理者になる場合
こちらのページをご確認ください。
- 氏名が変わった場合
- 実務に従事する薬剤師又は登録販売者が変わった場合
雇用関係を証する書類(PDFファイル; 90KB),(Wordファイル; 32KB)と薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(免許又は登録証の本証もお持ちください。) - 構造設備が変わった場合
変更前後の平面図 - 薬事に関する業務に責任を有する役員が変わった場合(令和3年8月1日施行の法改正がありました。必ずこちらのページをご確認ください。)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書等、変更履歴のわかるもの)
備考欄への記載について
- 令和3年8月1日以降、初めて薬事に関する業務に責任を有する役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
事前届出
次の事項が変わるときは、事前に届出が必要です。
- 店舗の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 特定販売を行う際に使用する通信手段(特定販売を行う場合のみ。)
- 特定販売を行う医薬品の区分(特定販売を行う場合のみ。)
- 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間(特定販売を行う場合のみ。)
- 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称(特定販売を行う場合のみ。)
- 主たるホームページアドレス(特定販売を行う場合のみ。)
- 特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督に必要な設備の概要(特定販売を行う場合のみ。)
必要書類等
- 変更届 (PDFファイル; 206KB),(Wordファイル; 42KB)
- 添付書類
特定販売に関する事項(参考様式)(PDFファイル; 105KB),(Wordファイル; 38KB)
備考欄への記載について
- 令和3年8月1日以降、初めて薬事に関する業務に責任を有する役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課医薬係
電話番号:03-5803-1226
FAX:03-5803-1386