高齢者おむつ代費用助成事業
対象者
文京区内に住所を有し、紙おむつの持込ができない病院や有料老人ホーム・グループホーム等に入院・入所中で、現におむつを使用している方のうち、次のいずれかに該当する方
⑴介護保険で要介護3以上に認定され、常時おむつを使用している方
⑵医療保険により入院し、常時おむつを使用している満65歳以上の方
※令和7年4月1日より、⑴、⑵以外で40歳以上の方は、所定の「医師の意見書」を提出することにより対象になります。詳しくは、「申請から助成受給までの流れ-申請書の提出」の<要介護2以下でおむつを使用している方>をご覧ください。
次のいずれかに該当する方は対象外です。
- 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設に入所している方
- 文京区心身障害者紙おむつ支給事業によりおむつ支給を受けている方
- 身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの64歳以下の方
※紙おむつの持込ができる病院や有料老人ホーム・グループホーム等へ入院・入所している方は、紙おむつの現物支給の制度があります。
紙おむつ現物支給事業へ
内容
申請書を受理した月からを対象に、入院・入所中に支払ったおむつ代を助成します。(上限1月あたり4,000円)
申請から助成受給までの流れ
申請書の提出
- 助成を受けるための申請書を高齢福祉課に提出します。
- 窓口で申請する場合は、支給対象者の介護保険被保険者証(それ以外の方はマイナンバーカード等のご本人確認書類)と支給対象者の認めの印鑑をご持参ください。
- 郵送で申請する場合は、以下問い合わせ先までご連絡ください。支給対象となるかを確認したうえで、申請書類を郵送いたします。
<要介護2以下でおむつを使用している方>(※65歳以上で医療保険により入院中の方を除く。)
- 所定の「医師の意見書」を作成し、高齢者おむつ費用助成申請書と一緒に提出する必要があります。(既に要介護3以上で助成を受けている方が要介護2以下になった場合は、「医師の意見書」の提出は不要です。高齢福祉課までお問い合わせください。)
- 「医師の意見書」は、高齢福祉課又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)窓口で入手可能です。なお、以下よりダウンロードすることも可能です。
医師の意見書(文京区高齢者紙おむつ支給等事業用)(PDF:178KB)
- 手続き方法の詳細につきましては、以下よりご確認ください。
高齢者紙おむつ支給等事業の申請手続きについて(PDF:3,690KB)
※医療機関等の詳細につきましては、文京かかりつけマップをご覧ください。
助成決定通知等の送付
- 申請受付月の翌月初旬に助成決定通知書と請求に必要な書類をお送りします。
助成金の請求
- 区から送付した請求書類を使って、おむつ費用を区に請求します。
- 請求は、毎月でも数か月分まとめてでも結構です。
- ご請求の際は、病院や有料老人ホーム・グループホーム等の発行する領収書(コピー可)が必要です。
助成金の振込み
- 請求書等が区に到着してから概ね1か月後に指定の口座に助成金を振り込みます。
- 助成上限額は、1月あたり4,000円です。
おむつ費用助成制度ご利用にあたっての注意点
- おむつ費用助成制度は申請した月からが対象となります。遡っての助成はできませんのでご了承ください。
- 同じ月に区が行っている紙おむつの現物支給と費用助成の両方を受けることはできません。
- 費用助成の申請は年度ごとです。次年度も入院・入所が継続している場合は再度申請が必要です。
関連情報