公害医療手帳をお持ちの方へ
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害医療手帳をお持ちの方へ、給付及び各手続について御案内いたします。
給付の種類
公害医療手帳をお持ちの方及びその御遺族への給付は下記の通りとなります。
1. 療養の給付及び療養費
公害医療手帳を提示することにより、認定疾病に係る医療費について、医療機関での窓口負担がなくなります。
2. 障害補償費(障害等級をお持ちの方のみ該当)
障害等級をお持ちの被認定者の方へ、「労働能力の喪失等による逸失利益相当分に慰謝料的要素を加味したもの」として障害補償費を支給します。障害補償費は偶数月に2か月分ずつ支給します。
3. 遺族補償費・遺族補償一時金
被認定者の方が認定疾病に起因して死亡した場合、遺族補償費あるいは遺族補償一時金を御遺族へ支給します。文京区公害健康被害認定審査会において、認定疾病と死亡との関連を審査し、支給額を決定します。
4. 療養手当
「入通院に要する交通費等の諸雑費をてん補するもの」として、1か月の入院・通院期間に応じて支給します。
5.葬祭料
指定疾病に起因して死亡した場合、喪主の方へ葬祭料を支給します。文京区公害健康被害認定審査会において、認定疾病と死亡との関連を審査し、支給額を決定します。
手続の種類
・認定の更新(標準処理期間:約3カ月)
3年に1度、公害健康被害の認定を更新するための手続です。認定期間が満了する3か月ほど前に手続の御案内を送付します。
・障害等級の見直し(標準処理期間:約3カ月)
年に一度、障害等級をお持ちの被認定者の方の障害の程度を文京区公害健康被害認定審査会において見直します。障害等級の見直し期限の3か月ほど前に手続の御案内を送付します
・改定請求(標準処理期間:約3カ月)
障害等級が1~3級の被認定者が、自分の症状が悪化したと思われるときに、級の改定の審査を請求するものです。症状が悪化したと思われる場合は、必要な手続について御案内いたしますので、お問い合わせください。
・障害補償費の請求(再請求)(標準処理期間:約3カ月)
障害補償費の支給がない級外の被認定者が、自分の症状が悪化したと思われるときに、障害等級の見直しの審査を請求するものです。症状が悪化したと思われる場合は、必要な手続について御案内いたしますので、お問い合わせください。
・療養手当の請求(標準処理期間:約2カ月)
医療機関から届いた診療報酬明細書をもとに、該当の方へ療養手当請求書をお送りします。郵送または窓口にて御申請ください。
・被認定者が亡くなられた際に必要な手続(標準処理期間:約5カ月(遺族補償関係))
公害医療手帳を御返却ください。また、御遺族の方が請求可能な補償の御案内をいたしますので、お問い合わせください。
インフォメーション
・ぜん息などの情報館(独立行政法人環境再生保全機構より)
ぜん息などの情報館(外部ページへリンク)
・呼吸器関連動画(独立行政法人環境再生保全機構より)
ご自宅でぜひお試しください!
呼吸器リハビリテーション動画シリーズ (外部ページへリンク)
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