公害健康被害補償制度の概要

更新日 2023年05月24日

大気汚染の影響を受け、健康被害を受けた方については国の制度で公害医療手帳が交付されており、次の疾病のいずれかの認定を受けています。

  • 肺気しゅ
  • 慢性気管支炎
  • 気管支ぜん息
  • ぜん息性気管支炎

公害医療手帳に記載のある認定疾病(続発症を含む)の治療にかかる医療費は、文京区が全額を直接医療機関・調剤薬局に支払います。

従って、患者の自己負担金はありません。

なお、健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬局及び生活保護法に規定する指定医療機関等、いわゆる健康保険等を取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により原則として全て公害医療機関(ただし、都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く)となります。

※公害健康被害補償制度は、国の補償制度であり、東京都が実施している「東京都大気汚染医療費助成制度」(通称マル都医療券)とは異なります。

※国の補償制度は、昭和63年3月以降、新規認定は行われていません。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

予防対策課保健予防係

電話番号:03-5803-1225

FAX:03-5803-1355

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