公害医療手帳をお持ちの方の介護保険の調整について

更新日 2023年05月24日
公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)第14条に基づく他法調整により、公健法による療養の給付と介護保険法による医療給付との調整は、下記をご参照ください。
  1. 要介護認定又は要支援認定を受けている公害医療手帳をお持ちの方が、公害認定疾病に係る療養の給付等を受ける場合には、公害診療報酬としてご請求ください。
  2. 公健法による医療給付の給付額は、介護保険の支給限度額管理の対象となりません。
  3. 居宅介護支援事業者は、公害医療手帳をお持ちの方が医療の給付等を受けようとする場合には、主治医に当該給付が公健法の療養の給付の対象となるか否かを事前にご確認ください。

調整の対象となる介護保険法の給付費
  1. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号。以下「居宅サービス算定基準」という。)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表に掲げる次の給付費
    (1)訪問看護費
    (2)訪問リハビリテーション費
    (3)居宅療養管理指導費
    (4)通所リハビリテーション費
    (5)短期入所療養介護費(ただし、介護老人保健施設における短期入所療養介護費については特別療養費及び緊急時施設療養費に限る。)
  2. 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号。以下「施設サービス等算定基準」という。)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に掲げる次の給付費
    (1)介護保健施設サービスに掲げる次の給付費
    特別療養費
    緊急時施設療養費
    所定疾患施設療養費
    (2)介護療養施設サービスに掲げる給付費
  3. 指定地域密着型サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「指定地域密着型サービス算定基準」という。)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に掲げる次の給付費
    (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費1のうち訪問看護サービスを行わない場合及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費2を除く。)
    (2)複合型サービス費(ただし、訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)
  4. 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス算定基準」という。)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表に掲げる次の給付費
    (1)介護予防訪問看護費
    (2)介護予防訪問リハビリテーション費
    (3)介護予防居宅療養管理指導費
    (4)介護予防通所リハビリテーション費
    (5)介護予防短期入所療養介護費(ただし、介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費については特別療養費及び緊急時施設療養費に限る。)
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

予防対策課保健予防係

電話番号:03-5803-1225

FAX:03-5803-1355

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