更新日:2024年3月26日

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土地を有償で譲渡しようとするときの届出義務

一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」によりその旨を区長に届け出る必要があります。

届出対象

  1. 次に掲げる土地が(一部でも)含まれる文京区内の土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買・交換等)しようとする場合
    • (1)都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域内に所在する土地
    • (2)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  2. 上記1を除く土地で、5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合

注:届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

土地譲渡の制限期間

届出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間は、譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出のあった日から最長6週間以内)

注:年末年始や祝日・休日が続く場合は、日数を十分考慮して届け出てください。

提出先

都市計画部都市計画課(文京シビックセンター18階)

必要書類

提出部数

正本及び写しの計2部です。

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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課開発担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

お問い合わせフォーム

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