耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、文京区が所管する建築物(※)の耐震診断の結果を公表します。
(※)文京区が所管する建築物・・・延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの
1.要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
> 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(外部リンク)
2.要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
> 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(PDFファイル; 127KB)
耐震診断の結果
> 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)(PDFファイル; 809KB)
> 要緊急安全確認大規模建築物(PDFファイル; 302KB)
> 耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(PDFファイル; 126KB)
> 耐震診断結果一覧における記号の説明(PDFファイル; 72KB)
(注)東京都が所管する建築物は、東京都耐震ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
根拠法令
【耐震診断の結果】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条3項において準用する場合を含む。)
備考
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。 公表している耐震診断結果を以下のように更新いたします。
1.耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
2.耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
3.除却、減築などにより、「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課構造担当
電話番号:03-5803-1264
FAX:03-5803-1363