更新日:2023年6月29日

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市街地再開発事業のしくみ

再開発事業の仕組み

市街地再開発事業は、「地域権利者の皆様」、「新しい居住者や営業者の方々」、「行政」の三者の協力により成り立ちます。

新しい建物の建設資金など事業に必要な資金は、原則として、新しい建物の床の一部(「保留床〔ほりゅうしょう〕」といいます)を売却することによって生み出します。

このような方法で事業を行うことにより、地域の権利者の皆様は、従前の土地と建物の評価に見合う新しい建物の一部(「権利床〔けんりしょう〕」といいます)を従後の資産として受け取ります。このようにして従前の権利を新しい建物の床に変換するしくみを「権利変換(けんりへんかん)」といいます。
また、多くの関係者が財産をやりとりする事業ですから、東京都の認可や事業の進む段階に応じて登記を行うことなど一定の手続きを都市再開発法で定めており、関係者の財産の保護を図るとともに、安心して事業がすすめられるようになっています。

再開発事業の仕組みイメージ

再開発事業の仕組みイメージ図

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お問い合わせ先

都市計画部地域整備課まちづくり担当(再開発)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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都市計画部地域整備課まちづくり担当(計画)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側

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