市街地再開発事業のしくみ
更新日 2017年04月01日
再開発事業の仕組み
市街地再開発事業は、「地域権利者の皆様」、「新しい居住者や営業者の方々」、「行政」の三者の協力により成り立ちます。
新しい建物の建設資金など事業に必要な資金は、原則として、新しい建物の床の一部(「保留床〔ほりゅうしょう〕」といいます)を売却することにって生み出します。
このような方法で事業を行うことにより、地域の権利者の皆様は、従前の土地と建物の評価に見合う新しい建物の一部(「権利床〔けんりしょう〕」といいます)を従後の資産として受け取ります。このようにして従前の権利を新しい建物の床に変換するしくみを「権利変換(けんりへんかん)」といいます。
また、多くの関係者が財産をやりとりする事業ですから、東京都の認可や事業の進む段階に応じて登記を行うことなど一定の手続きを都市再開発法で定めており、関係者の財産の保護を図るとともに、安心して事業がすすめられるようになっています。
再開発事業の仕組みイメージ
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