都市再生整備計画
更新日 2017年04月01日
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画は都市再生特別措置法に位置づけられた計画であり、市町村が地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共施設の整備などを重点的に実施すべき土地の区域を対象に策定するものです。
都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用には、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)を充当することができます。
社会資本整備総合交付金制度(旧まちづくり交付金制度)の概要
都市再生整備計画の作成
都市再生特別措置法の規定に基づき、区市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
交付金の交付
国は、区市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
- 交付期間:おおむね3~5年
- 交付限度額:交付対象事業費のおおむね4割
事後評価
交付期間終了時、区市町村は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。
後楽二丁目地区都市再生整備計画
後楽二丁目地区においては、平成19年3月に道路事業や市街地再開発事業を実施するための都市再生整備計画を策定しました。この計画に基づき、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)を活用して地区の整備を進めてきました。
※都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、平成19年3月に策定した、都市再生整備計画の一部を平成23年3月に変更しました。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
地域整備課まちづくり担当
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