携帯電話基地局設置に伴う景観事前協議申請について
更新日 2017年01月26日
文京区では、携帯電話基地局を設置する場合、「建築基準法第88条に規定する工作物」に該当しなければ、景観事前協議申請及び景観法に基づく行為の届出は「不要」となります。
ただし、該当しない場合であっても、道路側から見えない位置に設置したり、ルーバーなどで見えないようにしたり、景観への配慮はお願いいたします。
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