建築物の解体(一部解体を含む)に関する届出について
「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱」について
建築物の解体工事に伴う騒音等の紛争予防と石綿の飛散防止対策の徹底を図るため、「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱」を制定しました。(平成17年11月1日施行)
この要綱において、解体工事の発注者等の方に以下のことが義務付けられました。
- 建築物の解体工事に係る事前周知に関する標識の設置
- 近隣説明の実施
- 事前周知報告書の提出
本要綱の推進につきまして、皆様のご理解とご協力をお願いします。
【重要】要綱の改正について
改正内容
報告事項の簡素化に伴い、届出書式を一本化しました。(要綱本文については、ページ下部をご覧ください。)
改正要綱の施行年月日
令和4年4月1日
【ダウンロード】要綱の本文はこちらから
文京区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱(PDFファイル; 202KB)
要綱の概要
対象となる解体工事 | 文京区内で行われる全ての建築物の解体工事 |
---|---|
事前周知の標識の設置時期 | 工事開始日の30日前まで |
近隣説明の実施時期 | 工事開始日の15日前までの適切な時期 |
事前周知の報告 | 工事開始日の7日前まで |
近隣説明の範囲 |
|
説明すべき事項 |
|
【様式ダウンロード】要綱に規定する標識及び報告書の様式はこちらから
標識(別記様式第1号) | ||
---|---|---|
解体工事事前周知報告書(別記様式第2号) |
添付書類
- 標識設置場所の写真(遠景及び近景)
- 標識の掲示内容(事前調査結果の掲示含む)
- 石綿の分析調査結果書の写し
- 標識の設置場所と近隣説明の範囲を案内図に記入したもの
- 近隣説明で配布した資料
参考資料
解体工事に際しての注意
1. 工場や指定作業場(ガソリンスタンド、洗濯施設、20台以上収容できる駐車場を有する建物など)を解体する場合、区への廃止の届出が必要となります。廃止届出の手続きについては下記をご参照ください。
2. 工場・指定作業場において、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例で定められた特定有害物質を取り扱っているか過去に取り扱っていた場合、その有害物質取扱い事業者は、工場等を廃止した後120日以内に土壌汚染調査を実施し、区に報告する必要があります。また、3000平方メートル以上の面積の土地を改変する場合や、下水道法の特定施設を廃止する場合には、東京都への相談・報告が必要な場合もあります。土壌汚染対策については下記をご参照ください。
3. 解体に伴うネズミ・衛生害虫の拡散苦情が寄せられています。 解体する建物に、ネズミ・衛生害虫の棲息が確認された場合、下記へ相談し、解体前に対策を講じてください。
4. 解体工事でさく岩機、ブレーカ等を使用するときは、別に届出が必要となります。下記をご参照ください。
5. アスベストが使用されている建物を解体するときは、別に届出が必要となります。下記をご参照ください。
関連リンク(外部ページにリンクします)
・アスベスト全般
東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局) (アスベストに関する基礎知識等)
建築物の解体・改修作業の事前調査に係る石綿分析方法[158~169頁](環境省水・大気環境局大気環境課発行建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6より抜粋)(アスベストの分析方法)
・分析機関をお探しの方
下記、協会ホームページ内で、協会に登録されている分析業者のリストが閲覧できます。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側
環境政策課指導担当
電話番号:03-5803-1260
FAX:03-5803-1362