道路にはみ出した樹木の剪定等管理をお願いします

更新日 2022年11月09日

樹木が道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となります。

剪定等の管理をお願いします。

樹木がはみ出すことにより、カーブミラーや標識、街路灯などを覆い、機能を阻害する場合があります。 

また、道路上にはみ出した生垣や庭木等が原因で事故が発生した場合、樹木等の所有者(管理者)が責

任を問われることがあります。

 

  

 絵:歩行者や車両の通行を妨げている

 

 絵:カーブミラーや標識、街路灯などを覆い、機能を阻害している

 

上記は一例であり、歩行者や車両にぶつからない高さでも、強風や積雪時に道路への落枝の恐れなどもあります。

日頃から所有する樹木の維持管理をお願いいたします。

 

≪関係法令≫(抜粋)

〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)

   何人も道路に関し、左に揚げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

〇民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が越境線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

〇民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う物があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課道路監察係

電話番号:03-5803-1245

FAX:03-5803-1359

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