道路上に許可なく物件を設置することは法令で禁止されています

更新日 2019年06月25日

道路上に許可なく物件を設置することは、通行の支障となるだけでなく、道路法、道路交通法、東京都屋外広告物条例で禁止されています。 

道路上に置くことができないもの

 置き看板、立て看板、のぼり旗、商品、自転車、バイク、段差解消ブロック、植木鉢等

関係法令 

道路法(抜粋)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 

道路交通法(抜粋) 

(禁止行為)

第七十六条

三 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 

東京都屋外広告物条例(抜粋) 

(禁止区域)

第六条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

十 道路、鉄道及び軌道の路線用地。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課道路監察係

電話番号:03-5803-1245

FAX:03-5803-1359

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