道路上に物を置かないでください

更新日 2020年02月03日

道路は公共の空間であり、緊急時には避難や救急活動の通路になるなど、私たちの暮らしに密接に関わっています。

道路で次のような行為は行なわないでください

道路上に許可なく物件を設置することは、歩行者等の通行の支障となります。

こうした行為は法令等で禁止されています。

 

  • 自転車やバイクを放置する
  • 植木鉢などを置く
  • お店などののぼり旗・看板・商品を置く
  • 車の乗り入れのための段差解消ブロックを置く

絵:のぼり旗、段差解消ブロック等が道路に置かれている 

 

道路上に置かれている、はみ出している物件で事故が発生した場合、物件の所有者が責任を問われることもあります。

視覚障害者誘導用ブロックの上に自転車等の放置物を置かないでください

目の不自由な人が安全に移動するために、道路上に視覚障害者誘導用ブロック(写真1のとおり)を設置しています。ブロックには突起があり、目の不自由な人はこの突起を確認して歩行しています。

そのブロックの上に自転車等の放置物が置かれていると歩行が困難になるばかりでなく、その放置物にぶつかることで怪我を負ってしまう可能性もあり、とても危険です。

 写真:自転車-視覚障害者用ブロック置き

 写真1)視覚障害者誘導用ブロックの上に置かれた自転車

 

道路と敷地の段差について 

駐車場等の前で、道路の側溝の段差を解消するために写真のようなブロック等を設置している場合は、駐車場等を設ける方が道路の切下げ工事を行うことで、側溝の段差を小さくすることができます。

(段差を小さくすることに加え、車両の乗入れ箇所は、車両が乗っても耐えられる構造に改築する必要があります。)

道路の切下げ工事を行うには道路管理者に申請し、承認を受けて下さい。

 施工前

 写真:施工前段差10センチ

写真2)段差解消ステップを置いている(法令に違反している状態)

 施工後

写真:施工後段差5センチ 

写真3) 段差5センチに改築して段差解消ステップが不要になる

 

 

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