公共基準点について

更新日 2023年06月12日

1. 公共基準点とは

   公共基準点とは、地球上の位置を定めた点で、各種測量の基礎となるとても大切なものです。(地球上の水平位置や高さを求めるためには、近傍に一定の測量精度を有する基準となる点が必要になり、この点のことを基準点と呼びます。)

   国土交通省国土地理院が設置・管理する基準点には、電子基準点、三角点や水準点などがあります。他には、都道府県や市区町村などの公共機関が設置・管理する公共基準点があります。 

     2. 文京区が管理する公共基準点について

  文京区が管理する公共基準点は、測量法に基づき一般的に公共基準点と呼ばれる『公共基準点』及び『街区基準点』と国土調査法に基づく区の地籍調査事業により設置した『地籍図根点』と呼ばれる基準点の3種類があり、いずれも『文京区が管理する公共基準点』として保守管理を行っております。

 

※  文京区が管理する公共基準点の詳細につきましては、下記の『文京区が管理する公共基準点分類表』をご覧ください。 

 図1)文京区が管理する公共基準点の種類

   文京区内には、他にも東京都(建設局及び土木技術支援・人材育成センター)が管理する公共基準点(1~3級)や、これら公共基準点の基準となる国土地理院が管理する公共基準点もあります。ご注意ください。

 

  

 

 

 

 

 

 『 文京区が管理する公共基準点分類表 』(PDFファイル; 147KB) 

(1)『公共基準点』及び『街区基準点』の位置を確認するには 

  下記の『文京区公共基準点配点図(令和4年4月)』『文京区公共基準点網図(令和4年4月)』をご確認いただくか、窓口(文京区役所19階 土木部 管理課 土木用地調整係)で行うことができます。電話・FAX・メール・郵送などによるお問い合わせは一切行っておりません。

 文京区公共基準点配点図(令和4年4月)』(PDFファイル; 1,097KB)  

『 文京区公共基準点網図(令和4年4月)』(PDFファイル; 5,132KB)  

(2)『地籍図根点』の位置を確認するには 

   『地籍調査事業のご案内』をご確認いただくか、窓口(文京区役所19階 土木部 管理課 土木用地調整係)で行うことができます。電話・FAX・メール・郵送などによるお問い合わせは一切行っておりません。

(3) 公共基準点の成果の閲覧について 

   文京区の公共基準点の成果(基準点網図・測量成果表・点の記)は、窓口(文京区役所19階 土木部 管理課 土木用地調整係)及び行政情報センター(文京区シビックセンター2階)で閲覧することができます。

(4) 亡失点等の取り扱いについて 

   文京区の公共基準点は、道路工事等により基準点の一時撤去が行われることがあります。基準点の使用を計画されている方は、事前に現地をご確認ください。

   また、上記の工事以外での基準点の亡失を確認された場合は、お手数ですが文京区 土木部 管理課 土木用地調整係(電話:03-5803-1243)までご連絡いただけますようお願いします。

3. 公共基準点を使用したいとき

   文京区の公共基準点成果を使用する場合は、使用希望日の14日前までに『文京区公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)』を窓口(文京区役所19階 土木部管理課 土木用地調整係)に申請ください。

(1) 対象物

  1. 文京区公共基準点(2級基準点、3級基準点)
  2. 街区基準点(街区三角点、街区多角点)
  3. 地籍図根点(文京区地籍調査に基づく基準点)

(2) 申請の手続きについて

    申請の手続き等の詳細につきましては、窓口(文京区役所19階 土木部管理課 土木用地調整係)にてご確認ください。

 (3) 申請様式等

4. 文京区の公共基準点付近での工事について

      文京区の公共基準点付近で工事を行う場合、または工事等で直接基準点に支障をきたす場合は、工事着手の14日前までに、窓口(文京区役所19階土木部 管理課 土木用地調整係)に届出または申請を行うとともに、必要に応じて一時撤去・復旧、移転、点検測量など、機能の回復を行う必要があります。

 

     ※《測量法第二十二条、二十四条、三十九条》

   公共基準点の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。ただし、理由を記載した書面をもって測量標の移転を請求でき、移転費用は請求者が負担することと定められています。

     ※《国土調査法第三十一条、三十二条》

   標識等を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。ただし、理由を記載した書面をもって標識等の移転を請求でき、移転費用は請求者が負担することと定められています。

(1) 対象物

  1. 文京区公共基準点(2級基準点、3級基準点)
  2. 街区基準点(街区三角点、街区多角点) 
  3. 地籍図根点(文京区地籍調査に基づく基準点) 

(2) 申請の手続き等について

   申請の手続き等の詳細につきましては、窓口(文京区役所19階 土木部管理課 土木用地調整係)にてご確認ください。 

(3) 申請様式等

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課土木用地調整係

電話番号:03-5803-1243

FAX:03-5803-1359

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