選挙人名簿
すべての日本国民は、年齢が満18歳に達した際、平等に選挙権を与えられます。
しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録と抹消
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること(平成28年6月18日までは満20歳以上)
- 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に、引き続き3か月以上記録されていること。
名簿登録
- 定時登録
登録月である毎年3月、6月、9月、12月の、1日現在を基準日として、登録される資格のある人を登録します。
- 選挙時登録
選挙当日から計算した基準日及び登録日に合わせて、その都度登録します。
- 補正登録
登録資格がありながら、登録がなされていなかった場合に直ちに登録します。
名簿抹消
- 選挙人が死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- その市区町村から転出して4か月を経過したとき
選挙人名簿登録者(令和7年9月1日現在)
| 総数 |
男 |
女 |
| 187,482 |
87,743 |
99,739 |
請求に伴う必要人数(令和7年9月1日現在)
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名簿登録者の3分の1
(62,494名)
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- 議会の解散の請求(地方自治法第76条第1項)
- 議員の解職の請求(地方自治法第80条第1項)
- 長の解職の請求(地方自治法第81条第1項)
- 主要公務員の解職の請求(地方自治法第86条第1項)
- 教育委員の解職の請求(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項)
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名簿登録者の6分の1
(31,247名) |
合併協議会の設置について選挙人の投票に付することの請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項及び第5条第15項)
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名簿登録者の50分の1
(3,750名) |
- 条例の制定・改廃の請求(地方自治法第74条第1項)
- 監査の請求(地方自治法第75条第1項)
- 市町村の合併協議会設置の請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項及び第5条第1項)
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