ページID:9806

ここから本文です。

放置自転車等でお困りの方へ

放置禁止区域外の場所に放置された自転車等のご相談先は下記のとおりです。

区道上の放置自転車又は原付バイク

区道上に放置してある自転車・原動機付自転車一種(50cc以下で白色のナンバープレート)については、土木部管理課で対応しています。詳細については放置自転車等対応の流れをご参照ください。

区道以外の場所にある放置自転車又は原付バイク

1.国道、都道に放置されている場合は、それぞれ下記の管理事務所へご相談ください。

国道についての連絡先……国土交通省関東地方整備局万世橋出張所(03-3253-8361)

都道についての連絡先……東京都第六建設事務所(03-3882-1264)

2.私道、私有地に放置されている場合は、区では対応できません。各私道、私有地の管理者の対応となります。

3.原動機付自転車二種(ピンク色のナンバープレート)や中型、大型バイク、電動キックボード、モペットは撤去できません。

放置自転車等対応の流れ

1.放置自転車等を発見した場合は、まず警察署(または最寄りの交番)に連絡をして盗難届が提出されているかを確認してください。

富坂警察署(03-3817-0110)

大塚警察署(03-3941-0110)

本富士警察署(03-3818-0110)

駒込警察署(03-3944-0110)

2.盗難届が提出されていない場合は、自転車等の特徴(色、防犯登録番号、ナンバープレート番号等)を土木部管理課(TEL03-5803-1244)にご連絡ください。

3.区では自転車等への警告札貼りつけにより警告を行い、移動を促します。一定期間経過後も、警告札が貼付された時と状況に変化がない(場所の移動がない、警告札が切られていない等)場合は、車両の状態及び道路の周辺状況を確認し、必要に応じて、撤去を含めた対応をします。

私道・私有地内に放置された自転車等

私道・私有地に放置されている自転車等の対応は、その土地又は道路の管理者が行うこととなります。 

⑴自転車等は盗難されている可能性もあるため、まずは警察署(または最寄りの交番)へ盗難届の有無を確認してください。 盗難車の場合は、警察署で対応が可能です。

⑵盗難車でない場合は、私道・私有地の管理者が警告札を貼るなどし、所有者に対し移動を促すことが一般的です。警告期間経過後も移動されない場合は、管理者の管理の範囲において自転車等を処分することとなりますが、個人の所有物を処分する場合には、所有権等の問題もありますので、法律の専門家にご相談いただくなど、慎重に行う必要があります。処分手続きについてはあくまで管理者の権限で行うものであり、処分によって生じたトラブルに対しての責任は区では負いかねますのでご了承ください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

土木部管理課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?