ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 毒物劇物販売業の登録申請・届出 > 毒物劇物販売業の変更届
更新日:2023年12月26日
ページID:2933
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登録内容が変わったときは、変更後30日以内に届出が必要です。
組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、営業所の移転または全面改築の場合は、新しい登録が必要です。
詳細は保健所にお問い合わせください。
次の事項が変わったときに、変更の届出を行ってください。
変更内容で添付書類が変わります。
毒物劇物販売業登録票の書換え交付申請のページもあわせてご確認ください。
店舗を廃止した際には、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386