ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 薬局製剤関係の申請・届出 > 薬局製剤製造販売業及び製造業の変更届
更新日:2023年12月26日
ページID:2910
ここから本文です。
次の事項を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。
なお、開設者の変更や店舗の移転は、新しい許可が必要になります。
また、薬局開設許可の変更届(詳しくは「薬局の変更届」のページをご確認ください。)により下記1及び2の変更事項を届け出ることができる場合は、当該変更届の業務の種別欄に「薬局製剤製造販売業」又は「薬局製剤製造業」と併記することで届け出を省略できます。
薬局の名称変更に伴い薬局製剤の名称が変更となる場合、併せて下記の届出が必要となります。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386