ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 薬局製剤関係の申請・届出 > 製造販売届及び製造販売届出事項変更届
更新日:2023年12月26日
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承認を要しない薬局製剤を製造販売するときは、あらかじめ品目毎の届出が必要です。
薬局製剤を取り扱う場合には、以下の申請等も必ず行ってください。
製造販売届により届け出た事項を変更したときは、届出が必要です。
製造販売届出事項変更届PDF版製造販売届出事項変更届(PDF:172KB),Word版製造販売届出事項変更届(ワード:28KB)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386