更新日:2023年12月26日

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薬局製剤製造販売業及び製造業の休止・再開届

薬局製剤の製造販売業及び製造業を休止したとき、再開したときには、届出が必要です。
休止後、再開後、30日以内に届出を行ってください。

必要書類等

  1. 休止・再開届
    薬局製剤製造販売業PDF版薬局製剤製造販売業(PDF:182KB),Word版薬局製剤製造販売業(ワード:28KB)
    薬局製剤製造業PDF版薬局製剤製造業(PDF:181KB),Word版薬局製剤製造業(ワード:28KB)
    休止の場合、届出書の備考に「令和□年×月△日まで休止の予定」等と付記してください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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