ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 薬局関係の申請・届出 > 薬局の無菌調剤室の設置および共同利用等について
更新日:2022年8月8日
ページID:2901
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高度な無菌製剤処理(中心静脈栄養法輸液又は抗悪性腫瘍剤の調整等)を行う場合は、基準に適合した無菌調剤室を備える必要があります。
また、手順書や指針について、無菌製剤処理に係る事項を追加してください。
変更届(PDF版変更届(PDF:210KB)、Word版変更届(ワード:41KB))
文京区内の薬局が、他の東京都内(都外は不可。)の薬局に設置された無菌調剤室の共同利用を開始した場合は、変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書は、無菌調剤室の共同利用を開始した文京区内の薬局が、文京保健所まで薬局の主要な構造設備の変更として、提出してください。
変更届(PDF版変更届(PDF:210KB)、Word版変更届(ワード:41KB))
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
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03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386