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更新日:2024年5月23日

ページID:4944

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「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

お知らせ

税制改正に伴い、令和5年4月1日に申請書関係の様式が変更となりました。

今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

参考

先端設備等導入計画の申請について

文京区では、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。区の認定を受けた中小企業者の皆さまは、税制支援や金融支援など、さまざまな支援措置を受けることができます。

文京区の導入促進基本計画(PDF:148KB)

各支援措置を受けるためには、設備投資を行うに当たり中小事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要があります。支援措置のご活用をお考えの中小企業者の皆さまは、以下の手引きを参照の上「先端設備等導入計画」を作成し、文京区経済課にご提出ください。

先端設備等導入計画チラシ(PDF:734KB)

申請手続き

「先端設備等導入計画」の申請については、以下をご参照ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)

必要書類・申込先

新規申請

必要書類、記載事項について、以下のチェックシートをご活用ください。

申請書提出用チェックシート(PDF:306KB)

以下の書類に、必要事項を記載の上、下記申込先まで持参又は郵送ください。

注:上記の書類に加え、必要に応じ追加書類のご提出をお願いする場合がございます。

認定後に固定資産税の軽減措置を受けようとする場合

上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(6))に加え、以下の書類を提出

【記入例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:96KB)

注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請

注:上記の書類に加え、必要に応じ追加書類のご提出をお願いする場合がございます。

認定後に固定資産税の軽減措置を受けようとする場合

上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出

注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申込先

文京区 区民部 経済課 産業振興課係

〒112-8555 文京区春日1-16-21文京シビックセンターB2F

先端設備等導入計画に対する支援措置

先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置が受けられます。

  1. 固定資産税の特例(一定の要件を満たした場合、対象設備の固定資産税が3年間2分の1となります。さらに、賃上げ表明を行うことでより有利な減免期間・特例率が適用されます。)
    注:固定資産税の特例については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。
    固定資産税について(東京都主税局HP)(外部リンク)
  2. 信用保証の特例による金融支援

その他

  1. 申請書類の不備があった場合は、計画認定に時間を要する場合がありますので、期間を十分考慮して申請してください。
  2. 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。
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お問い合わせ先

区民部経済課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1936

お問い合わせフォーム

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